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5月25日以降、報酬の支払先や新入社員等のマイナンバーを収集する際、「通知カード」を本人確認書類として利用できるのは、券面に記載された氏名・住所等に変更がない場合に限られます。     

 出典:国税庁HP(確定申告書へのマイナンバーの記載及び本人確認について)より抜粋

【ご参考】官公庁等のHPでの案内

(1)総務省HP(通知カード)

 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.htm1#haishi

 (2)マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)

 https://www. kojinbangoーcard.go.jp/tsuchicard/#p-anc2

(3)国税庁HP(番号法に基づく本人確認に必要な確認書類等)

 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kokuji/kakunin_shorui.htm

(4)日本年金機構(日本年金機構におけるマイナンバーへの対応)

 https://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.htm1